ぜんかんちゅういぎむ
借りた部屋を丁寧に使い、適切に管理する義務
賃貸との関係
正式には「善良な管理者の注意義務」。借りた部屋を常識的な範囲できちんと管理する義務のことです。これを怠ると、退去時の原状回復費用が増える可能性があります。
担当スタッフ
「普通に気をつけて使ってね」という法律上のルール。例えば、結露を放置してカビだらけにしたり、水漏れに気づいても放置したりすると「管理を怠った」として修繕費を請求されることがあります。
具体例
善管注意義務違反の例:①結露を放置してカビ発生 ②水漏れを報告せず放置 ③ベランダにゴミを放置。普通に掃除・換気して、故障を見つけたらすぐ管理会社に連絡していれば問題ありません。
よくある勘違い
普通に住んでいれば大丈夫
結露やカビの放置は善管注意義務違反になりやすいポイント。特に札幌の冬は結露が多いので注意しましょう。
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